お支払い方法

銀座みゆき通りデンタルクリニックでは、各種お支払いに対応しております。

現金でのお支払い

一括払い、分割払い(治療内容による)に対応しております。

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一括払い、分割払い(治療内容による)に対応しております。

クレジットカードでのお支払い

クレジットカード

  • VISA
  • Master Card
  • American Express
  • JCB
  • Diners Club
  • Discover Card

医療ローンでのお支払い

ご希望の場合は、資料をお渡ししてご説明いたしますので、お気軽にお声がけください。

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除を確定申告すると、今まで支払っていた税金・保育料が安くなったり、幼稚園の就園奨励費補助金・高校等の就学支援金等が増えたりするなどのメリットがあります。

美容目的でない矯正治療費及び処置料等は、医療費控除の対象となります。

医療費控除を受けるには?

自由診療の場合、医療費控除の明細書を作成して確定申告をする際に提出が必要です。医療費控除の明細書は、受け取った医療費の領収書をもとに作成します。平成29年分の確定申告から、領収書の提出は必要なくなりましたが、税務署から提示を求められる可能性があるため5年間は領収書を保管してください。

確定申告はご自身の住所地を管轄する税務署で行います。郵送等による提出が可能です。

いつ支払った医療費が対象?

その年の1月1日~12月末までにかかった内科、耳鼻科、眼科、歯科等の医療費が対象となります。

自分や生計を共にしている家族にかかった分も含めた医療費の総額が対象です。子どもに仕送りしている場合は、一緒に住んでいなくても生計を共にしている家族とみなされ対象になります。

いつ支払った医療費が対象?

病院や薬局でもらった領収書が対象となります。また、市販の風邪薬、マッサージ(治療の為)、分娩費用、医療を受ける為の交通費(公共交通機関の利用)なども対象となる場合があります。

医療費控除の対象とならないものは?

健康増進、美容目的での治療費や市販の薬代、予防接種、入院時の自己都合で発生した差額ベッド代、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断

発育段階にある子供の成長を促すために行う不正咬合の歯列矯正や、美容目的でない噛み合わせの補正を行う歯列矯正など、年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。(歯列矯正でも、審美・美容を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。診断書が必要になることがあります。)

親知らずの抜歯、インプラント治療の費用なども医療費控除の対象となります。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院など、お付添いが必要な場合、付添人の交通費も含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。

歯の治療は、質の高い高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。

治療費をデンタルローンで支払った場合

信販会社が立替払をした金額は、その患者様の立替払いをした年の医療費控除の対象になります。デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことがあります。その際は、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

歯の医療費をクレジットカードにより支払った場合

クレジットカードを利用した場合も、医療費控除の対象です。領収書をお渡ししますので、医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」に記入してください。

※金利及び手数料は医療費控除の対象となりません。

医療費控除が受けられる医療費等の金額

いくら分の金額の領収書があれば医療費控除を受けられるのでしょうか。それは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額によります。

給与所得控除後の金額が200万円以上→総額10万円を超える医療費の領収書がある場合

給与所得控除後の金額が200万円未満→給与所得控除後の金額×5%で計算した金額を超える医療費の領収書がある場合

※高額療養費制度や保険金で補填される金額を除いた金額です。ご不明な点は、管轄の税務署へご相談ください。

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